今日は、民主法津協会主催の労働相談入門講座として、弁護士・労働組合の方などを対象として「精神障害の労災認定実務」について講師をしてきました。
民主法律協会というのは、学者、労働組合、弁護士が連携をして労働問題を中心とした民主的課題に取り組む団体であり、非常にユニークな団体です。
労働相談入門講座は、民主法律協会が毎年開催している労働事件をしようと考える若手の弁護士や日々労働相談にあたられている労働組合の方を対象とする労働相談の入門講座ですが、最近は普段企業法務をされている弁護士の先生も多く参加されるようになっています。
今回私が講師を担当させていただいた内容は、「精神障害の労災認定実務」についてであり、事例紹介も織り交ぜながら、労災申請手続・労災補償給付の基礎的な知識から、精神障害の労災新認定基準、弁護士による労災認定実務のノウハウ、裁判例などについて話をさせていただきました。特に、精神障害の労災申請は、労災の中でも一般の弁護士には馴染みが薄い分野ですので、労災を扱ったことがない弁護士には盲点となりがちな、発症の有無・発症時期の問題について強調して話をしてきました。
講義の終了後には、多数の質問が寄せられ、この分野に対する関心の高さがうかがえました。
労災に馴染みのない一般の弁護士にも労災認定実務の基礎を理解していただき、一人でも多くの被災者の労災認定につながればと思っています。
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