残業代請求においては、訴状には労働時間表を添付するのが通常です。
この労働時間表、割増賃金計算表について、弁護士は、他の法律事務所が作成・配布されているもので、ネット上でダウンロードできるものを使用していることが多いようです。
しかし、私は、自分でエクセル関数を含めて作成して、訴状でもこれを使用しています。これにより遅延損害金も含めて自動で算定できるようになっています。
実は、ある程度汎用性のある書式を作成しようと思えば、労働基準関連法令など、残業代の計算方法や労働時間の算定の仕方について、細かく正確な知識が要求されるのです。
なので、本当は、残業代請求事件をきちんとしようと思う弁護士であれば、一度は自分で作成してみることをお勧めします。
例えば、1週間40時間の法定労働時間を超えた労働時間は、いわゆる残業時間になりますが、では1週間の起点は何曜日?どうやって決まるの?法定休日っていつ?暦日をまたいで勤務をしたときはどうなるの?といったことも含めて。
作成するのは結構苦労しましたが、一度作成してみると何となく達成感もあります。